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「 はじめに知っておくこと 」の検索結果
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    相続した実家が空き家に。はじめての方が最初にやること
    この記事の要点「何から手をつければいいのかわからないまま、時間だけが過ぎていく」。相続した実家をめぐって、そう感じている方は少なくありません。慌てる必要はありませんが、期限のある手続きもあります。最初にやることを順番に整理しましょう。相続登記は、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります(2024年4月から)。相続放棄を考えている場合は、家を売ったり家財を処分したりする前に専門家へ相談することが大切です。相続人が複数いるときは、売るにも貸すにも全員の合意が必要です。方針を決める前に、価格の目安を知っておくと、売る・貸す・残すの判断がしやすくなります。まず確かめたい3つのこと1. 家の名義は誰になっているか実家の土地と建物が、いまも亡くなった方の名義のままになっていないかを確かめます。名義は、法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。古い家では、亡くなった方よりも前の世代の名義のまま残っていることもあります。その場合は相続人の数が増え、手続きが複雑になるため、早めに司法書士に相談しましょう。2. 相続人は誰か法律で定められた相続人(法定相続人)は、配偶者に加えて、子、子がいなければ親などの直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹の順になります。相続人が複数いる場合、家をどうするかは全員で話し合って決める必要があります。3. 家に関する書類がそろっているか売却や税金の計算では、次のような書類が必要になることがあります。片付けの際に誤って処分しないよう、先に探しておきましょう。登記識別情報(または権利証)購入時の売買契約書・重要事項説明書固定資産税の納税通知書地積測量図・境界確認書などの土地の資料建築確認済証・検査済証・図面などの建物の資料リフォームの記録や領収書特に、購入時の売買契約書は、売却したときの税金を計算する際に「いくらで買ったか」を示す大切な資料になります。期限のある手続きを把握する空き家の問題は「いつかやろう」と先送りにしがちですが、次のように期限が決まっているものがあります。手続き・制度期限の目安相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3カ月以内相続登記相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内空き家の3,000万円特別控除相続開始から3年後の年末までに売却相続放棄を考えている場合の注意借金が多いなどの理由で相続放棄を考えている場合は、家を売ったり、家財を処分したりする前に、必ず専門家に相談してください。相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなることがあるためです。家族で方針を話し合う手続きの見通しが立ったら、家をどうするかを家族で話し合います。選択肢は大きく分けて「売る」「貸す」「管理しながら残す」の3つです。「親の家を手放すのは気が引ける」と感じる方もいるでしょう。それは自然な気持ちです。ただ、誰も住まない家は確実に傷んでいき、固定資産税や管理の手間もかかり続けます。結論を急ぐ必要はありませんが、「いつまでに決めるか」という期限だけは家族で共有しておくと、話し合いが前に進みやすくなります。それぞれの選択肢の特徴は、「売る・貸す・管理する、それぞれの特徴と選び方」で詳しく解説しています。価格の目安を知っておく話し合いを進めるうえで役に立つのが、「この家はいくらくらいで売れそうか」という目安です。金額がわかると、売った場合と、持ち続けた場合の負担を比べやすくなります。価格の目安は、不動産会社に査定を依頼すると教えてもらえます。査定を受けたからといって、その会社に売却を任せなければならないわけではありません。複数の会社の査定を比べ、価格の根拠をきちんと説明してくれる会社を選びましょう。査定の受け方は「査定を依頼する前に知っておきたいこと」をご覧ください。よくある質問Q. 相続した空き家は、すぐに売らなければいけませんか?すぐに売る義務はありません。ただし、相続登記には3年以内という期限があり、空き家を売ったときの3,000万円特別控除も、相続から3年後の年末までに売ることが条件の一つです。放置すると建物の傷みも進むため、早めに方針を決めておくと安心です。Q. 実家の書類がどこにあるかわかりません。登記事項証明書は法務局で取得でき、固定資産税の納税通知書は毎年4月ごろに届きます。購入時の売買契約書や権利証(登記識別情報)は、売却や税金の計算で必要になることがあるため、片付けの際に捨てないよう注意しましょう。【PR】不動産-案件未定【PR】案件未定売ると決めていなくても、相場を知っておくだけで選べる道が増えます。こんな方に向いています実家がいくらで売れそうか、まず知りたい方複数の不動産会社を比べてから決めたい方AFF_IKKATSU_POINT(公式サイトで確認できる特徴。不要なら行ごと削除)申し込む前に知っておきたいこと申し込むと、複数の会社から電話やメールで連絡が来ることがあります。査定価格の高さだけで会社を選ばず、価格の根拠と販売計画を説明してもらいましょう。無料で複数社の査定を受ける外部のサイトに移動します。広告主のサービス内容・条件は、リンク先で必ずご確認ください。あわせて読みたい記事次に読むと、流れがつかめます空き家を放置するとどうなる? 固定資産税・損害賠償・行政指導のリスク相続登記の義務化とは? 期限・過料・手続きの流れをやさしく解説空き家を放置するとどうなる? 固定資産税・損害賠償・行政指導のリスク空き家は売る・貸す・管理する? それぞれの特徴と選び方空き家を売るまでの流れと必要書類。相続から引渡しまでご注意この記事は、一般的な情報をまとめたものです。法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
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    空き家を放置するとどうなる? 固定資産税・損害賠償・行政指導のリスク
    この記事の要点「しばらくは、このままでも大丈夫だろう」。そう考えて先送りにしているうちに、空き家の状態は少しずつ悪くなっていきます。放置した場合に何が起こるのかを、法律の仕組みとあわせて確認しておきましょう。空き家の倒壊や外壁の落下で他人に損害を与えた場合、所有者は過失がなくても賠償責任を負うことがあります(民法の工作物責任)。2023年12月から、特定空家等の予備軍として「管理不全空家等」の制度が始まりました。管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が最大で6倍になることがあります。特定空家等への命令に違反すると50万円以下の過料、さらに行政代執行の費用は所有者の負担となります。空き家は、全国で増え続けている総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は約900万戸にのぼります。このうち、売りに出したり貸し出したりする予定もなく、使い道の決まっていない空き家は約385万戸で、この25年でおよそ2倍に増えました。使われていない家は、人が住んでいる家に比べて傷みが早く進みます。換気や通水がされず、小さな不具合にも気づきにくいためです。放置した空き家が引き起こす3つの問題1. 倒壊や部材の落下などの保安上の問題老朽化が進むと、屋根瓦や外壁が落ちたり、ブロック塀が倒れたりするおそれがあります。民法では、建物などの設置や保存に問題があって他人に損害を与えた場合、所有者が損害を賠償する責任を負うと定めています(工作物責任)。所有者の責任は、過失がなくても免れることができない、重い責任とされています。「遠方に住んでいて、家の状態を知らなかった」という事情があっても、責任を問われる可能性があるということです。2. 不審者の侵入や放火などの防犯上の問題人の出入りがない家は、不審者が入り込んだり、放火の標的になったりするおそれがあります。3. ごみ・雑草・害虫などの衛生や景観の問題庭木や雑草が伸び放題になったり、ごみが放置されて悪臭や害虫が発生したりすると、近所の方の生活環境を損ないます。地域全体の印象が悪くなり、周辺の不動産の価値を下げることにもつながります。行政から「特定空家等」に指定されると放置された空き家への対策として、空家等対策特別措置法(空家法)が定められています。そのまま放置すれば倒壊などのおそれがある空き家は、市区町村から「特定空家等」に指定されることがあります。特定空家等に指定されると、次のような段階で措置がとられます。助言・指導:状態を改善するよう求められます。勧告:改善されない場合に出されます。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れます。命令:勧告に従わない場合に出されます。命令に違反すると、50万円以下の過料の対象となります。行政代執行:市区町村が所有者に代わって、建物の解体などを行います。費用は全額が所有者の負担となり、支払えなければ財産を差し押さえられることもあります。なお、法改正により、緊急に危険を取り除く必要がある場合には、命令などの手続きを経ずに代執行ができる仕組みも設けられました。2023年12月から始まった「管理不全空家等」法改正によって、特定空家等になる前の段階の空き家も対策の対象になりました。これが「管理不全空家等」です。いわば、特定空家等の予備軍です。管理不全空家等として勧告を受けた場合も、住宅用地の特例が外れます。固定資産税が最大で6倍になる理由住宅が建っている土地は、「住宅用地の特例」によって固定資産税が軽くなっています。小規模な住宅用地の場合、税額を計算するもとになる金額(課税標準)が6分の1になる仕組みです。勧告を受けてこの特例が外れると、土地の固定資産税が最大で6倍になることがあります。「家を建てたままにしておけば税金が安い」という考えは、もはや通用しなくなりつつあるのです。どのような状態が対象になるのか国のガイドラインでは、次のような状態が例として挙げられています。具体的な基準は、市区町村ごとに定められています。建物が傾いている、屋根が変形している外壁や屋根の材料がはがれたり、落ちたりしている窓ガラスが割れている門や扉が壊れ、不法に侵入された形跡がある庭木が敷地の外にはみ出すほど伸びているごみが放置され、悪臭がする動物がすみついたり、虫が大量に発生したりしている放置しないために、いまできることいずれの制度も、ある日突然、重い措置がとられるわけではありません。まずは助言や指導から始まります。大切なのは、「どうするか決められない」まま、何もせずに時間が過ぎることを避けることです。売る:空き家の問題を根本から解決する方法です。貸す:家を残しながら、人に使ってもらうことで傷みを防げます。管理しながら残す:定期的に風を通し、水を流し、庭の手入れをします。遠方で通えない場合は、管理代行サービスを利用する方法もあります。どれを選ぶか迷っている方は、「売る・貸す・管理する、それぞれの特徴と選び方」をご覧ください。よくある質問Q. 「管理不全空家等」の基準は全国共通ですか?国がガイドラインで判断の基準を示し、それを踏まえて市区町村が地域の実情に応じた具体的な基準を定めています。そのため、細かな基準は市区町村によって異なります。Q. マンションの一室が空き部屋になっている場合も対象ですか?マンションの一室が空き部屋になっているだけでは、空き家対策の法律(空家等対策特別措置法)の対象にはなりません。ただし、管理費や修繕積立金の支払いは続くため、早めに方針を決めることが大切です。【PR】空き家の管理代行 案件未定【PR】案件未定すぐには売れない・決められないときに、家の傷みと近所への迷惑を防ぐ方法です。こんな方に向いています実家が遠く、定期的に見に行けない方売るか残すか、家族で話し合っている途中の方AFF_KANRI_POINT(公式サイトで確認できる特徴。不要なら行ごと削除)申し込む前に知っておきたいことサービスの内容と料金は会社によって大きく異なります。通気・通水・清掃・郵便物の回収・報告の方法を確かめてから選びましょう。管理を続けるあいだも、固定資産税などの費用はかかり続けます。管理プランを確認する外部のサイトに移動します。広告主のサービス内容・条件は、リンク先で必ずご確認ください。あわせて読みたい記事次に読むと、流れがつかめます空き家は売る・貸す・管理する? それぞれの特徴と選び方売却までの空き家の管理。自分でする場合と管理代行サービスを使う場合空き家は売る・貸す・管理する? それぞれの特徴と選び方相続した実家が空き家に。はじめての方が最初にやること空き家の売り方5つ。仲介・買取・空き家バンク・リフォーム・解体を比較ご注意この記事は、一般的な情報をまとめたものです。法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
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    空き家は売る・貸す・管理する? それぞれの特徴と選び方
    この記事の要点「売るべきか、残すべきか」。家族の思い出が詰まった家だからこそ、すぐには決められないものです。それぞれの選択肢で何が起こるのかを知り、自分たちに合う道を選びましょう。空き家の問題を根本から解決できるのは「売る」という選択です。「貸す」場合は、家を残しながら収入を得られますが、修繕などの貸主の負担があります。「管理しながら残す」場合は、年間の維持費を書き出し、10年分で考えると判断しやすくなります。残す場合も、「3年」「5年」など、いつまでに結論を出すかを決めておくことが大切です。3つの選択肢を比べる売る貸す管理しながら残す主な利点空き家の問題が根本から解決する。管理の負担や固定資産税がなくなる家を手元に残しながら、家賃収入を得られる。人が住むことで傷みにくくなる家族の判断を先延ばしにでき、将来の使い道を残せる主な注意点家を手放すことになる。売れるまでに時間がかかることがある貸す前のリフォーム、貸した後の修繕など、貸主の負担がある固定資産税・保険料・交通費・修繕費などがかかり続ける売る:根本的な解決になる空き家の問題を根本から解決できるのは、売るという選択です。売却すれば、管理の手間や固定資産税、近所に迷惑をかけるのではないかという心配から解放されます。売り方には、不動産会社に買主を探してもらう「仲介」、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」、自治体の「空き家バンク」を利用する方法などがあります。詳しくは「空き家の売り方5つ」をご覧ください。なお、空き家が売れない理由として多いのは、「手続きが面倒」なことと、「共有している家族の意見がまとまらない」ことです。裏を返せば、この二つを早めに解決できれば、売却は前に進みやすくなります。貸す:家を残しながら活用する家を手放さずに、家賃収入を得られるのが貸す方法です。人が住むことで換気や通水がされ、建物の劣化を防ぐこともできます。将来、自分や家族が住む可能性がある場合には、利点の大きい選択肢です。ただし、次のような負担があることも知っておきましょう。長く空き家だった建物は、思った以上に傷んでいることが多く、貸す前に大がかりなリフォームが必要になることがあります。給湯器や配管など、設備の修繕は原則として貸主の負担です。法律上、貸主には、借主が問題なく使える状態で貸す義務があるためです。借主が見つからない期間(空室)が生じる可能性があります。家賃収入は不動産所得として確定申告が必要になる場合があります。一般的な賃貸借契約(普通借家契約)では、正当な理由がない限り、貸主から契約の更新を断ったり、解約したりすることはできません。将来売却する可能性があるなら、期間の満了で契約が終わる「定期借家契約」を検討するなど、契約の種類にも注意が必要です。管理しながら残す:費用を10年単位で考えるすぐに結論が出せない場合は、管理しながら残す方法もあります。このとき大切なのは、かかる費用を具体的に把握することです。年間の維持費として、次のようなものを書き出してみましょう。固定資産税(都市計画税)火災保険などの保険料電気・水道などの基本料金実家に通うための交通費修繕費や庭木の手入れの費用そのうえで、合計を10年分で考えてみます。年間ではそれほどの額に見えなくても、10年分にすると、思いのほか大きな金額になることがわかるはずです。また、自分たちで使う予定がある場合も、「3年」「5年」など、いつまでに結論を出すかを決めておくことをおすすめします。期限がないと、判断は先送りにされがちだからです。遠方に住んでいて定期的に通えない場合は、空き家の管理代行サービスを利用する方法もあります。詳しくは「売却までの空き家の管理」をご覧ください。迷ったら、まず「売ったらいくらか」を知るどの選択肢がよいかを判断するうえで、大きな手がかりになるのが「売ったらいくらになるか」という情報です。売却額の目安がわかれば、貸した場合の収入や、持ち続けた場合の費用と比べられるようになります。査定を受けたからといって、売らなければならないわけではありません。判断の材料を集めるつもりで、気軽に確かめてみましょう。よくある質問Q. 空き家を自治体に寄付することはできますか?自治体が空き家の寄付を受け付けることは、ほとんどありません。建物の除却費用の補助や、更地にした土地を自治体に無償で貸すといった例はありますが、一般的な方法とはいえません。Q. 将来、子どもが住むかもしれないので、残しておきたいのですが。その場合は、貸すか、管理しながら残す方法が考えられます。ただし、使わないまま年数が経つと建物の傷みが進むため、「いつまでに使うかどうかを決める」という期限を設けておくと安心です。【PR】不動産一案件未定【PR】案件未定売ると決めていなくても、相場を知っておくだけで選べる道が増えます。こんな方に向いています実家がいくらで売れそうか、まず知りたい方複数の不動産会社を比べてから決めたい方(公式サイトで確認できる特徴。不要なら行ごと削除)申し込む前に知っておきたいこと申し込むと、複数の会社から電話やメールで連絡が来ることがあります。査定価格の高さだけで会社を選ばず、価格の根拠と販売計画を説明してもらいましょう。無料で複数社の査定を受ける外部のサイトに移動します。広告主のサービス内容・条件は、リンク先で必ずご確認ください。あわせて読みたい記事次に読むと、流れがつかめます空き家の売り方5つ。仲介・買取・空き家バンク・リフォーム・解体を比較空き家の売り方5つ。仲介・買取・空き家バンク・リフォーム・解体を比較売却までの空き家の管理。自分でする場合と管理代行サービスを使う場合空き家を放置するとどうなる? 固定資産税・損害賠償・行政指導のリスク空き家は仲介と買取のどちらで売る? 違いと選び方ご注意法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
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