「遠くの実家、このままでいいのだろうか」
誰も住まなくなった家は、年を追うごとに傷み、税金や管理の負担もかかり続けます。売る・貸す・残すのどれを選ぶにしても、まず知っておきたい基本を、順を追ってまとめました。
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すぐには売れない・決められないときに、家の傷みと近所への迷惑を防ぐ方法です。
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次に読むと、流れがつかめます
空き家の売り方5つ。仲介・買取・空き家バンク・リフォーム・解体を比較
法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
状況によって、最初にすべきことは変わります。
いずれも法律や税制で定められているものです。
2024年4月から相続登記が義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。
「管理不全空家等」として勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が最大で6倍になることがあります。
要件を満たせば、売却益から最高3,000万円を差し引けます。相続から3年後の年末までに売ることが条件の一つです。
※制度の内容は、2024年6月時点の書籍の記載に基づいています。手続きの前に、各窓口で最新の情報をご確認ください。
すべてを一度に進める必要はありません。順番を知っておくだけで、迷いが減ります。
どの方法にも、向いている場合と注意点があります。
| 売り方 | 向いている場合 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 仲介で売る | 時間をかけても、相場に近い価格で売りたい場合 | いつ売れるかは読めません。売れるまでの維持費もかかります。 |
| 買取で売る | 早く、手間をかけずに手放したい場合。古い家や家財が残る家 | 価格は仲介より安くなるのが一般的です。 |
| 空き家バンク | 地方の物件で、自治体の制度を活用したい場合 | 交渉や契約を当事者どうしで行う自治体もあります。 |
| 解体して売る | 建物の傷みが激しく、土地として売るほうがよい場合 | 解体費がかかり、翌年から土地の固定資産税が上がります。 |
「親が建てた家を売るのは、申し訳ない気がする」。そう感じて、片付けにも手をつけられずにいる方は少なくありません。
けれども、誰も住まない家は、年を追うごとに傷んでいきます。屋根や外壁が傷み、庭木が伸び、やがて近所の方に迷惑をかけるおそれも出てきます。家族が大切に暮らしてきた家だからこそ、次に住む人へ引き継ぐことは、家を生かす選択でもあります。
思い出の品は、手元に残せます。急いで結論を出す必要もありません。まずは、売る・貸す・残すのそれぞれで何が起こるのかを知るところから始めてみませんか。
売ることはできません。売却の前に、亡くなった方の名義から相続人の名義に変える相続登記が必要です。なお、2024年4月から相続登記は義務となり、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
査定を受けることと、売却を依頼する契約(媒介契約)を結ぶことは別です。複数の会社の査定書を見比べ、価格の根拠や販売の計画、担当者の説明に納得できてから、依頼先を決めましょう。
時間をかけても相場に近い価格で売りたいなら仲介、価格が下がっても早く確実に手放したいなら買取が向いています。古い家や家財が残っている家、遠方の家などでは、買取が現実的な選択肢になることもあります。
建物の傷みが進むほか、倒壊や外壁の落下で他人にけがをさせた場合には、所有者が損害賠償の責任を負うことがあります。また、市区町村から「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けると、土地の固定資産税の特例が外れ、税負担が大きく増えることがあります。
売ると決めていなくても構いません。相場がわかると、売る・貸す・残すの判断がしやすくなります。