「親の名義のままでも、特に困っていない」。これまでは、そう考えて相続登記をしない方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月からは義務になり、期限も設けられています。空き家を売るときにも欠かせない手続きです。
不動産の持ち主が誰なのかは、「登記」によって公に記録されています。親が亡くなり、子が家を相続した場合には、登記の名義を親から子へ書き換える必要があります。これが相続登記です。
以前は、相続登記に期限はなく、しなくても罰則はありませんでした。その結果、持ち主のわからない土地や建物が増え、空き家問題の原因の一つになっていました。そこで不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務になったのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 遺産分割をした場合 | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料 |
| 対象 | 2024年4月1日より前に発生した相続も含む |
すでに相続から何年も経っている方も、義務の対象になる点に注意しましょう。
相続人の一人と連絡がとれないなど、期限内に相続登記を申請するのが難しい場合もあります。そのようなときに利用できるのが「相続人申告登記」です。
登記官に対して、相続が始まったことと、自分が相続人であることを申し出ると、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。書面のほか、オンラインでも申し出ることができます。
亡くなった親の名義のままでは、家を売ることはできません。買主に所有権を移すためには、まず売主である相続人の名義にしておく必要があるからです。
「売ることが決まってから登記すればよい」と考えていると、いざ買主が見つかったときに手続きが間に合わないおそれもあります。売却を考えているなら、早めに済ませておきましょう。
自分で申請する場合の一般的な流れは、次のとおりです。
法務省のウェブサイトでは、相続登記の申請手続の案内や「登記手続ハンドブック」が公開されているので、あわせて確認しましょう。
戸籍の収集や、登記に適した遺産分割協議書の作成など、相続登記には手間のかかる作業もあります。司法書士に依頼すると、戸籍の取得から書類の作成、申請、登記が完了した後の証明書の取得までを任せられます。報酬は、登録免許税とは別に10万円前後が目安です。
費用をかけて時間と手間を省くか、費用を抑えて自分で進めるか。相続人の数や不動産の状況をふまえて検討してください。相続関係が複雑な場合や、古い世代の名義が残っている場合は、専門家に相談するほうが安心です。
過料は、行政上の秩序を守るための金銭的な制裁で、刑事罰ではありません。そのため、前科がつくものではありません。とはいえ、義務であることに変わりはないため、期限内に申請しましょう。
登録免許税がかかり、原則として固定資産税評価額の0.4%です。ただし、一定の要件を満たす土地については免税措置があるため、法務局の案内で確認しましょう。
法務局では「登記手続案内」として、申請書の作成などについて助言を受けられます。完全予約制のため、事前に各法務局へ問い合わせてください。
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法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。