相続登記の義務化とは? 期限・過料・手続きの流れをやさしく解説

2024年4月から義務化された相続登記について、申請の期限、過料、相続人申告登記の制度、自分で手続きする場合の流れと費用の目安を解説します。空き家を売る前に欠かせない手続きです

この記事の要点

「親の名義のままでも、特に困っていない」。これまでは、そう考えて相続登記をしない方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月からは義務になり、期限も設けられています。空き家を売るときにも欠かせない手続きです。

  • 2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。
  • 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。2024年4月より前の相続も対象です。
  • 亡くなった方の名義のままでは、家を売ることはできません。
  • 期限内の申請が難しい場合は、「相続人申告登記」で申請義務を果たしたとみなされます。
  • 自分で申請することもできますが、司法書士に依頼する場合は10万円前後の報酬が目安です。

なぜ相続登記が義務になったのか

不動産の持ち主が誰なのかは、「登記」によって公に記録されています。親が亡くなり、子が家を相続した場合には、登記の名義を親から子へ書き換える必要があります。これが相続登記です。
以前は、相続登記に期限はなく、しなくても罰則はありませんでした。その結果、持ち主のわからない土地や建物が増え、空き家問題の原因の一つになっていました。そこで不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務になったのです。

義務化のポイント

項目 内容
期限 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割をした場合 遺産分割が成立した日から3年以内
罰則 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料
対象 2024年4月1日より前に発生した相続も含む

すでに相続から何年も経っている方も、義務の対象になる点に注意しましょう。

3年以内が難しい場合の「相続人申告登記」

相続人の一人と連絡がとれないなど、期限内に相続登記を申請するのが難しい場合もあります。そのようなときに利用できるのが「相続人申告登記」です。
登記官に対して、相続が始まったことと、自分が相続人であることを申し出ると、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。書面のほか、オンラインでも申し出ることができます。

売却の前に、相続登記は欠かせない

亡くなった親の名義のままでは、家を売ることはできません。買主に所有権を移すためには、まず売主である相続人の名義にしておく必要があるからです。
「売ることが決まってから登記すればよい」と考えていると、いざ買主が見つかったときに手続きが間に合わないおそれもあります。売却を考えているなら、早めに済ませておきましょう。

相続登記の手順

自分で申請する場合の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 遺言書があるかどうかを確認する:公正証書遺言は、全国の公証役場の「遺言検索システム」で調べられます(平成元年以降に作成されたもの)。自宅で自筆の遺言書が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」の手続きを受けます。
  2. 戸籍を集めて、相続人を確定する:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどります。2024年3月からは「戸籍の広域交付」が始まり、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(本人が窓口へ出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません)。
  3. 相続する不動産を確定する:見落としやすいのが「私道」です。固定資産税がかからない土地は、納税通知書の課税明細に載っていないことがあります。市区町村で「名寄帳」を取得すると、亡くなった方が持っていた不動産を一覧で確認できます。
  4. 遺産分割協議書を作成する:相続人が複数いる場合は、誰が家を相続するかを話し合い、全員が署名し、実印を押します。印鑑証明書も用意します。
  5. 登録免許税を計算する:原則として、固定資産税評価額の0.4%です。
  6. 申請書を作成し、申請する:法務局の窓口に持ち込むか郵送する方法のほか、オンラインで申請することもできます。

法務省のウェブサイトでは、相続登記の申請手続の案内や「登記手続ハンドブック」が公開されているので、あわせて確認しましょう。


司法書士に依頼する場合

戸籍の収集や、登記に適した遺産分割協議書の作成など、相続登記には手間のかかる作業もあります。司法書士に依頼すると、戸籍の取得から書類の作成、申請、登記が完了した後の証明書の取得までを任せられます。報酬は、登録免許税とは別に10万円前後が目安です。
費用をかけて時間と手間を省くか、費用を抑えて自分で進めるか。相続人の数や不動産の状況をふまえて検討してください。相続関係が複雑な場合や、古い世代の名義が残っている場合は、専門家に相談するほうが安心です。


よくある質問

Q. 過料を科されると、前科がつきますか?

過料は、行政上の秩序を守るための金銭的な制裁で、刑事罰ではありません。そのため、前科がつくものではありません。とはいえ、義務であることに変わりはないため、期限内に申請しましょう。

Q. 相続登記にかかる税金はいくらですか?

登録免許税がかかり、原則として固定資産税評価額の0.4%です。ただし、一定の要件を満たす土地については免税措置があるため、法務局の案内で確認しましょう。

Q. 法務局で相談に乗ってもらえますか?

法務局では「登記手続案内」として、申請書の作成などについて助言を受けられます。完全予約制のため、事前に各法務局へ問い合わせてください。


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ご注意

法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。