空き家の売却にかかる費用と税金。仲介手数料・登記費用・譲渡所得税の基本

空き家を売却するときにかかる費用(仲介手数料、登記費用、測量費など)と、売却益にかかる譲渡所得税の基本を解説します。相続した家の取得費の考え方や、所有期間による税率の違いもまとめました。

この記事の要点

「売れたお金が、そのまま手元に残るわけではない」。売却には、手数料や登記の費用がかかり、利益が出れば翌年に税金も納めます。思わぬ出費に慌てないよう、全体像を押さえておきましょう。

  • 主な費用は、仲介手数料、登記の費用、印紙代です。必要に応じて、測量費や解体費、片付けの費用もかかります。
  • 仲介手数料には法律で上限があり、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円(税別)」です。
  • 売却益が出た場合は、翌年に譲渡所得税を納めます。税率は所有期間が5年を超えるかどうかで大きく変わります。
  • 相続した家は、亡くなった方の購入時の価格と取得した日を引き継ぎます。購入時の契約書を捨てないようにしましょう。

売却にかかる主な費用

費用 目安・内容
仲介手数料 法律で上限が決まっている(下の表を参照)
登記の費用 住所・氏名の変更登記、抵当権の抹消登記など。司法書士への報酬も含め数万円程度
印紙代 売買契約書に貼る印紙の代金
住宅ローンの一括返済手数料 ローンが残っている場合。金融機関によって異なる
測量費 境界が確定していない場合。境界確定の測量は数十万円かかることもある
片付け・解体の費用 必要に応じて

相続した家の場合は、これとは別に相続登記の費用もかかります。

仲介手数料の上限

売買価格 上限(税別)
200万円以下の部分 5%
200万円を超え400万円以下の部分 4%
400万円を超える部分 3%

売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円(税別)」の式で計算できます。たとえば、1,500万円で売れた場合の上限は、1,500万円×3%+6万円=51万円(税別)です。
なお、2024年7月からは、800万円以下の物件について、通常の上限を超えて最大33万円(税込)まで受け取れる特例が設けられました。安い空き家ほど、この特例が関係してきます。

売却益にかかる税金(譲渡所得税)

家を売って利益が出た場合は、その利益(譲渡所得)に所得税と住民税がかかります。譲渡所得は、次の式で計算します。

譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

  • 取得費:家を買ったときの代金など(建物は、経過した年数に応じて価値を差し引きます)
  • 譲渡費用:仲介手数料や印紙代など、売るためにかかった費用
  • 特別控除:要件を満たす場合に差し引ける金額(空き家の3,000万円特別控除など)

所有期間で税率が大きく変わる

区分 所有期間 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)
短期譲渡所得 5年以下 39.63%
長期譲渡所得 5年超 20.315%

所有期間は、売却した年の1月1日の時点で判定します。

相続した家は「取得日」と「取得費」を引き継ぐ

相続した家の場合、所有期間や取得費は、亡くなった方が購入したときのものを引き継ぎます。親が長く住んでいた家であれば、多くの場合、長期譲渡所得になります。
注意したいのは、取得費がわからない場合です。購入時の契約書などがないと、取得費は売却額の5%とみなされます。その結果、譲渡所得が大きく計算され、税額が増えてしまうことがあります。実家の片付けの際は、購入時の売買契約書や、建築時の見積書・パンフレットなどを捨てないよう注意しましょう。

相続税を納めた場合

相続税を納めた方が、相続税の申告期限から3年以内に相続した家を売った場合、納めた相続税の一部を取得費に加えられる特例があります。

売却の翌年に増える負担にも注意

売却益が出た場合、自営業の方など国民健康保険に加入している方は、翌年の保険料が上がることがあります。売った後に届く税金や保険料の通知に驚かないよう、あらかじめ資金を取り分けておくと安心です。
税金の計算や特例の適用は、個別の事情によって変わります。具体的な税額は、税務署や税理士に確認してください。


よくある質問

Q. 仲介手数料は値引きしてもらえますか?

法律で決まっているのは上限の額です。一般的には上限どおりの額で請求されることが多いですが、金額は媒介契約の際に確認しておきましょう。

Q. 安い空き家でも、仲介手数料はかかりますか?

かかります。2024年7月からは、800万円以下の物件について、通常の上限を超えて最大33万円(税込)まで受け取れるようになりました。安い物件ほど、手数料の割合は大きくなる点に注意しましょう。

Q. 売却で利益が出なかった場合も、確定申告は必要ですか?

利益が出なかった場合は、原則として譲渡所得税はかかりません。ただし、特例を使う場合などは申告が必要になることがあるため、税務署や税理士に確認しましょう。


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ご注意

法律や税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わります。実際の手続きや申告の前に、法務局・市区町村・税務署などの窓口、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。